バリアフリーの年齢制限続き

前回の記事で、バリアフリーの年齢制限につき問題提起させていただきました。
その後も気がついたことを、引き続きお伝えさせていただきます。

固定資産税の減額

年齢制限について、所得税の件しか触れていませんでしたが、固定資産税のバリアフリー工事に対する減額制度も同様の問題があります。


申告書の提出時に次のいずれかの方が居住していること
  • 65歳以上の方
  • 要介護認定又は要支援認定を受けている方
  • 障害者の方

いやむしろ、年齢は65歳以上ですから、所得税より厳しいです。

少し本筋から外れますが、居住しながらのリフォームというのは住まい手も相当なストレスがあります。
理想的には、住み替えによって希望する質の住まいを得て、改修工事は空き家になってから行うのが効率的です。

売買にかかる流通コストが大きいので容易ではありませんが、そうした選択ができるようになると良いなと思います。
一番負担が無いのは、中古住宅を買った直後のリフォームで、できれば売買分と一緒にリフォーム分もローンを組めば金利面でも有利です。
例えば、フラットリノベなどがあります。

https://www.flat35.com/loan/reno/index.html

しかし、全てがそうはならないし、住んでから資金を貯めたり、リフォームの希望が高まったりという状況が普通でしょう。

要するに、高齢者はリフォーム工事中の負担がより大きいと考えられるので、どうせなら若い体力のあるうちにリフォームをしたら良いのです。

高齢期の住まいのガイドライン

ところで、こちらの資料が国から出ていて、
「高齢期にさしかかる前の可能な限り早い段階において、・・・必要な場合には住まいの改修を行うことが望ましい」とあります。

これは、平成31年3月28日に国交省が発表したもので、

「高齢期を健康で快適に過ごすために、早めに住まいを改修することのメリットや改修の際に配慮すべきポイントを取りまとめたガイドライン」

として、有識者の委員会を開催し取りまとめた内容です。

しかし、もちろんこの話は賛成ですが、税制の矛盾を何とかしようと思わないんでしょうか。

このままでは、国交省は理想を語るけど、財務省とか国税庁との調整はついていませんと言っているようなものです。

非常に残念ですが、皆さんの声で動かしていくしかないでしょう。

とりあえず、

バリアフリーなら、だいたい50歳以上の施主


というのが覚えてほしいポイントです。